2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
ちょっと関連で、同じような例なんですが、昨年のちょうど今頃、この国会においては黒川東京高検検事長のあの定年延長、そしてそれを、まあつじつま合わせだと思うんですが、検察庁法改正案というものが大きな議論、国民の議論になり、結果的に法案は廃案、また、黒川検事長は賭けマージャンの問題が発覚しまして辞職等をすることになったところでございます。
ちょっと関連で、同じような例なんですが、昨年のちょうど今頃、この国会においては黒川東京高検検事長のあの定年延長、そしてそれを、まあつじつま合わせだと思うんですが、検察庁法改正案というものが大きな議論、国民の議論になり、結果的に法案は廃案、また、黒川検事長は賭けマージャンの問題が発覚しまして辞職等をすることになったところでございます。
昨年の暮れには、黒川元東京高検検事長の賭けマージャン事件に関する検察の起訴猶予処分についても、起訴相当の議決が検察審査会によって行われました。検察の権力者や身内に対する事件処理が、一般国民から信頼されていないことが浮き彫りになっていると思います。 加えて、菅原氏の件では、起訴相当の議決と同時に申立て却下の議決も行っております。
そもそもの始まりは、黒川弘務元東京高検検事長の勤務延長を行うという閣議決定が行われた。それに伴って、戦後一貫していた従来の検察庁法の法解釈を百八十度変える解釈変更が行われた。さらに、昨年の通常国会に検察庁法改正案が提出され、内閣の定める事由があると認めるときは特定の検察官の勤務延長を認めるという規定、これがその法案にはあったわけであります。
黒川元東京高検検事長について、新聞記者らと賭けマージャンをした問題で、二〇二〇年七月に起訴猶予となっておりましたが、東京地検が賭博罪で略式起訴する方針を固めたと報道されております。資料1です。
○階委員 まず一つ明らかになったのは、余人をもってかえがたいというポストは、これまで黒川氏の東京高検検事長以外に事例はなく、かつ、黒川氏の後、別に、そのポストについた人がずっとその地位にとどまっているわけでもないということで、結局、検察官の勤務延長というのは必要ないんじゃないかということがわかったというのが一点。
当時の法務省事務次官は、賭けマージャンで訓告処分とされた黒川弘務前東京高検検事長です。 再調査を求めるネット署名は三十五万人分を超え、佐川氏の再度の証人喚問を求める署名は十三万人分を超えて集まりました。真実を知りたい、終わったことにさせてはならないと求める声に背を向けることは許されません。
三権分立を侵害する黒川弘務前東京高検検事長の定年延長の閣議決定と検察庁法改定案は撤回すべきです。 河井克行元法務大臣、あんり参議院議員の選挙買収疑惑は、一億五千万円の資金を出した自民党の責任を含め、真相究明が厳しく問われます。 あきもと司議員を始めとするカジノ疑惑の解明も大きな課題です。 モリ、カケ、桜といった、安倍総理にかかわる国政私物化問題の徹底解明が求められています。
残りの時間で、黒川弘務元東京高検検事長問題について伺います。 黒川氏は、二〇一六年九月、法務事務次官に就任しました。二〇一七年には、過去三度廃案になった共謀罪法案が強行され、カジノ推進会議で法務省の従来の見解を百八十度変えて、民間賭博を合法化しました。一八年には、官邸肝煎りの外国人労働者受入れ拡大法案が押し通されました。
、特別定額給付金のオンライン申請をめぐる諸問題、緊急包括支援交付金の交付状況及び医療機関への支援、更なる感染拡大に備えた医療・検査体制の強化、介護・障害者福祉サービスの事業継続支援、子供たちの学びの機会の確保、文化芸術の担い手への支援、地方創生臨時交付金等による観光業への支援策、ポストコロナの産業構造及び国際秩序の在り方、感染症対策における国と地方の権限配分、専門家会議の議事録作成の必要性、前東京高検検事長
まず、黒川氏の退職金の金額でございますが、これは個人のプライバシーに関わるものでございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げますると、この東京高検検事長の役職にあった者が、休業等によることなく、休業等による除算がされることなく、例えば勤続期間三十七年で自己都合により退職したとすると、その場合は約五千九百万円になるということでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まさにそのときのプロセスについて今申し上げているところでございまして、東京高検検事長に任命し、また勤務延長を行ったのでありますが、これらの決定は検察庁の業務遂行上の必要に基づいて法務大臣からの閣議請議に基づいて行ったものであり、その時点では適切なものであったと認識をしております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 内閣として黒川氏を東京高検検事長に任命をし、また勤務延長を行いましたが、これらの決定は検察庁の業務遂行上の必要に基づき法務大臣からの閣議請議に基づいて行ったものであり、その時点では適切なものであったと認識をしております。
従前の解釈を改めたのは、黒川前東京高検検事長の勤務延長を閣議決定する前の本年一月二十四日であり、このことは法務省や人事院、内閣法制局からの答弁内容等から明らかであると考えております。 また、今般の解釈変更について、法務省と内閣法制局との間で本年一月十七日から同月二十一日まで協議が行われた旨記載された文書等を既に国会に提出しているものと承知しております。 拉致問題についてお尋ねがありました。
産経新聞とFNNによる六月一日公表の世論調査では、黒川前東京高検検事長の処分について、納得できないが八〇・六%、納得できるが一四・八%でした。処分とは訓告です。 法務大臣に伺います。 法務省職員の訓告等に関する訓令にはこう書かれています。よくお聞きください。
黒川前東京高検検事長の勤務延長等についてお尋ねがありました。 黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、適切なプロセスを経て、引き続き勤務させることとしたものであり、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えています。また、今般の検察庁法の改正部分の趣旨、目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点にあります。
次に、本年一月、当時の黒川東京高検検事長の定年延長が突然検察庁法の解釈変更により行われましたが、その際、法律解釈の変更手続に決裁文書はなく、口頭決裁であったという政府の説明では、国民の納得は得られないと考えます。
他方で、黒川氏が辞職することとなり東京高検検事長のポストが空白となったため、最適な後任者を速やかに選任し、その結果、空白の期間は比較的短く、具体的な業務の支障が生じるまでには至らずに済んだものと承知しています。
黒川さんが辞職をされ、東京高検検事長の座は空席となりました。後任の林氏が任命されるまでの間、その職務は誰が担ったのですか。
残りの時間で、黒川弘務元東京高検検事長に関するカジノ賭博問題について質問をいたします。武田大臣にぜひよく聞いていただきたいんですが。 週刊文春の記事では、黒川さんのカジノ好きは有名でした、韓国やマカオだけでなく、ヨーロッパのカジノにまで、出張の仕事が終われば遊びに行っていた、かなりの好き者ですと述べています。
○山内政府参考人 黒川前東京高検検事長、平成二十九年四月三十日から五月三日までのことでございますが、法務事務次官であった当時でございますが、シンガポール共和国に出張に行っております。それは、国際仲裁に関してシンガポールの政府要人と意見交換などを行ったものでございます。ただ、そのとき、その海外出張における訪問先には、カジノ施設、これは含まれておりません。
○山内政府参考人 記録を確認させていただきましたが、黒川前東京高検検事長によります海外出張におきまして、カジノ施設を訪問先として含むものはございませんでした。
去る五月二十日、黒川前東京高検検事長の賭けマージャン問題が報道され、黒川氏は訓告という制裁的内容を有さない処分で、自己都合退職となりました。 第一次安倍政権は、二〇〇六年十二月十九日、賭けマージャンが賭博罪に当たると閣議決定しています。ここに金額の多い少ないという記述はありません。
黒川前東京高検検事長の処分等についてお尋ねがありました。 法の支配やその下の正義とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを趣旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方及びそのような考え方に基づいて正義を実現することであると承知しております。行政府の長として立法府が制定した法を遵守し尊重することは当然であり、今後ともその責務を果たしてまいります。
黒川前東京高検検事長の処分等についてお尋ねがありました。 黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行い、法務省及び検事総長において事案の内容等、諸般の事情を総合的に考慮して訓告が相当であると判断し、適切に処分したものと承知しています。黒川氏の処分を決するに当たり、法務省においては事実関係について必要な調査を行ったものと承知しており、再調査は必要ないと考えています。
さらに、今問題となっている黒川弘務前東京高検検事長の定年延長をめぐる問題は、内閣が検察の人事まで左右しようとするものであり、三権分立を脅かす重大な事態です。 これに対し、多くの国民が反応しました。ツイッターでは、検察庁法改正案に抗議しますというハッシュタグが一日で六百万件を超え、安倍政権のたくらみを押しとどめたのです。
私ども立国社共同会派は、検察庁法の改正には立法事実がなく、唯一の立法事実も、これも問題があると思いますが、黒川弘務前東京高検検事長が辞任をされて、なくなってしまいました。 そこで、改めてお伺いしますが、検察庁法に関しては立法事実なしとして法案を取り下げる予定がございますでしょうか。官房長官にお伺いします。
ただ、この勤務延長につきましては、今委員からも御指摘ありました、委員の資料にもありますけれども、当時、東京高検管内において遂行している重大かつ複雑困難な事件の捜査、公判に対応するためには、黒川氏の検察官としての豊富な経験、知識などに基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検検事長の職務を遂行させる必要があるものとして、法務大臣から閣議請議があり、閣議決定されたものであり
○菅国務大臣 たびたび同じような回答になるのでありますけれども、この黒川氏の勤務延長については、東京高検管内において遂行している重大かつ複雑困難な事件の捜査、公判に対応するためには、黒川氏の検察官としての豊富な経験、知識などに基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当面の間、引き続き東京高検検事長の職務を遂行させる必要があるものとして、法務大臣から閣議請義があり、閣議決定されたものであり
しかし、閣議決定でいとも簡単に法律の解釈を変更して、余人をもって代え難いと黒川前東京高検検事長の定年を違法に延長し、それを正当化するために検察庁法の改正案を強行採決しようとしていたにもかかわらず、まさかのマージャン賭博で黒川氏が辞任するや否や、法改正そのものが間違いかもと恥ずかしげもなく言い出す安倍政権の法解釈を信用することなど到底できません。
冒頭、黒川弘務東京高検検事長の辞任問題について述べます。 安倍内閣が法解釈をねじ曲げ定年延長の閣議決定をした、その黒川検事長が賭けマージャンで辞任するというてん末に、多くの国民はあきれ果てています。安倍内閣の責任は重大です。憲法と検察庁法の精神に背いた違法な閣議決定、それを後付けしようとする検察庁法案の特例規定はいずれも撤回すべきです。
まず、黒川前東京高検検事長の勤務延長、検察庁法改正案等に関する私の責任についてお尋ねがありました。 検察官の勤務延長についての解釈変更は、関係省庁との協議等の適正なプロセスを経たものです。その上で、黒川氏の勤務延長は、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議を行って閣議決定され、引き続き勤務させることとしたものであり、問題はなかったと考えています。
今日、大変貴重な機会で、大事な年金法案の議論、総理としっかりとやり取りをさせていただきたいと思って準備をしておりましたが、しかしながら、ちょっと重大な問題が発生をし、黒川前東京高検検事長の賭けマージャン、そして訓告処分問題について、先週金曜日の衆議院厚生労働委員会での安倍総理の答弁が虚偽答弁ではないのか、若しくは重大なごまかしの答弁ではないかという国民的な疑念が湧いております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 黒川東京高検検事長が辞職をされたのでございまして、その後任については既に、その後任につきましては林名古屋高検検事長がこの後、後任としてその職に、職に就くということが決定をしておりますので、そうした意味におきましては、この黒川氏が退任後もしっかりとその職責を果たしていただけるものと考えているところでございます。
それで、私は、前回の冒頭に申しました黒川弘務前東京高検検事長の関連の話でございますけれども、このことを当時、この検察庁の幹部の定年延長という問題、これは本当におかしいと、後付けで法律を出してきたような状況ではないかということを申したところでございますけれども、この後、御案内のとおり、報道されておりますように、いわゆるマージャンをやっていたというようなことでございます。
そのことをまず御指摘をいたしまして、黒川弘務前東京高検検事長に対する調査について、これは法務大臣のイニシアチブで始められたんでしょうか。誰が発議をして、どんなメンバーで、いつからいつまで、どこで、何時間、どういう調査をされたんですか。
○川合孝典君 改めて確認をさせていただきたいんですが、今回の黒川前東京高検検事長の訓告でしたっけ、訓告の処分というのは何を対象にして訓告処分になったのか、その訓告処分の対象の範囲を教えてください。
黒川弘務前東京高検検事長に代わって、後任として林眞琴名古屋高検検事長が決まりました。 法相にお尋ねします。 これまで何度も何度も黒川さんしかいないんだと、野党の言葉で言えば余人をもって代え難いと言われていた黒川前東京高検検事長ですけれども、すぐ後任いるじゃないですか。黒川さんだけじゃなくて、ほかに立派な人がいた。そのこれまでの答弁と矛盾する、合理的な理由をまずお話しください。